こんにちは、国際結婚や外国人雇用、永住、帰化などの、外国人の在留資格申請取次を専門としている行政書士の森元です。

本日は、配偶者ビザ(日本人の配偶者ビザ)で不許可になる可能性が高くなりやすい年齢差が大きい場合について

年齢差が大きい場合の国際結婚は、偽装結婚を疑われるの?

当事務所では、国際結婚をして日本に一緒に住む為の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格の相談が毎日のようにあります。

年齢差が大きい場合の国際結婚は、偽装結婚を疑われる可能性が非常に高くなります。

日本人配偶者側が50歳以上で、外国人配偶者側が20代や30代などです。
この様に、10歳以上歳がはなれていたりすると、入国管理局が考えるのは「もしかすると偽装結婚かも?」と考える可能性だ高くなります。
もちろん、歳の離れたカップルというのは存在しますし、真実の正真正銘の結婚の方もいます。しかし、日本人同士でも統計上のデータでは少ない事になってしまいます。

ビザ申請では、何故か割合が高くなる?
入管に提出される配偶者ビザの申請になると少数ではなくなるという矛盾がでてきます。そして、実際に偽装結婚で摘発された人たちの年齢差が10歳以上離れている事がほとんどであるというこもあり、入国管理局としては、年齢が離れている場合には、その可能性があるかもと考えての審査となるのです。

真実の正真正銘の結婚であるならば・・・
真実の結婚であるならば、キチンと立証資料を全て提出して、説明を書面でして申請していきましょう。※不安な方は、専門家の行政書士に依頼する事をお勧めいたします。
歳が離れていたとしても真実の正真正銘の結婚であるならば、尚更、疑いを払拭する為に入国管理局に立証と説明で示す必要があります。これが、不十分であると、正真正銘の結婚あっても説明不十分として不許可となります。
この点は、十二分に立証資料と説明をするべきです。
正真正銘の結婚でない場合は、配偶者ビザの申請は、そもそもしてはダメです。当事務所でも、明らかな場合は受任致しません。


配偶者ビザの専門家行政書士
正真正銘の結婚であるが、上記の様な状況下などその他の不許可可能性大の状況の方、不安な方、そもそもどうしていいかわからない方など、配偶者ビザの申請をお考えの方は、まずは、当事務所のホームページをご確認頂き、お電話又は、問合せメールフォームから無料相談をご予約下さい。
お待ちしております。

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