おはようございます。

今日は一日雨ですね。

 

先月から少しずつ「合同会社設立」に関しての相談などが増えています。

 

株式会社に比べて合同会社はまだ認知度は高くありませんし、

合同会社って何とよく聞かれますが、株式会社と大幅には変わりません。

 

異なる主な点

・最高意思機関:株式は株主総会、合同は出資者

・業務執行機関:株式は取締役、合同は出資者

・利益配当も合同会社は自由に設定ができます

・取締役の任期の定めはない

・決算公告の義務もない

 

合同会社設立には、公証人の定款認証が不要になり、

定款の作成⇒登記申請書⇒登記で、スムーズにかつ安価で簡単に法人を設立できます。

 

1人で法人設立希望の場合は合同会社も多いです。

 

定款や登記申請書についても、法務局のHPに雛形がありますので、

自分で作成は可能です。

 

株式会社も合同会社も、紙定款の場合は、印紙4万円が必要になりますが、

行政書士等は電子定款の作成ができますので、4万円を削減することができます。

 

自分で作成をし、登録免許税6万円、定款の印紙4万円(専門家に頼めばもっと安い)で法人が設立できます。

 

法人設立の考えの個人事業主にはオススメの法人形態です。

 

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