おはようございます。
今日は一日雨ですね。
先月から少しずつ「合同会社設立」に関しての相談などが増えています。
株式会社に比べて合同会社はまだ認知度は高くありませんし、
合同会社って何とよく聞かれますが、株式会社と大幅には変わりません。
異なる主な点
・最高意思機関:株式は株主総会、合同は出資者
・業務執行機関:株式は取締役、合同は出資者
・利益配当も合同会社は自由に設定ができます
・取締役の任期の定めはない
・決算公告の義務もない
合同会社設立には、公証人の定款認証が不要になり、
定款の作成⇒登記申請書⇒登記で、スムーズにかつ安価で簡単に法人を設立できます。
1人で法人設立希望の場合は合同会社も多いです。
定款や登記申請書についても、法務局のHPに雛形がありますので、
自分で作成は可能です。
株式会社も合同会社も、紙定款の場合は、印紙4万円が必要になりますが、
行政書士等は電子定款の作成ができますので、4万円を削減することができます。
自分で作成をし、登録免許税6万円、定款の印紙4万円(専門家に頼めばもっと安い)で法人が設立できます。
法人設立の考えの個人事業主にはオススメの法人形態です。
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