こんばんは。

寒さが本格的にやってきましたね。

 

もう2月の半ばになろうとしています。

 

まだ、福祉・介護職員処遇改善加算を取られていない事業所は、

ぜひ4月から取られてみてはいかがでしょうか?

 

福祉・介護職員処遇改善加算は、障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算になります。

従業員の給与アップの制度の導入(昇給や資格手当など)や研修制度など、従業員の賃金アップの体制が必要になります。

 

事業所全体の1年間の報酬から一定の数字をかけて算出します。

その算出された金額を超える金額を従業員に支払う必要があります。

経営者には1円も入らず、従業員の給与アップのための制度になります。

 

給料が少ない従業員でも、この処遇改善加算で給料が上がり、モチベーションややる気が上がります。

 

金額の分配方法は事業主に任されていますので、頑張り次第で一時金や賞与がアップする可能性が十分にあります。

 

たとえば、加算Ⅰの場合は、放課後等デイサービスは8.1%になります。

 

この処遇改善加算を取得したい場合は、計画届の作成やその他の書類、就業規則や賃金規程等が必要になります。

一度作成をし、申請をすれば、次年度からは郵送で引き続き加算が取れます。

 

初めての事業所は大変だと思いますが、ぜひご検討してみて下さい。

 

*起業に関する相談や、記帳、補助金等の相談は、行政書士いりぐち法務事務所まで。

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