今晩は😃
高砂市の行政書士翔(かける)事務所、藤井です。
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相続よりも生前に譲っておきたい。
なんておっしゃる方います。
節税なのか、安心しておきたいのか、それは個人で色々あるのでしょうが
そんな時によくお話させて頂くのが
相続時精算課税制度のお話です。
生きているうちに財産を特定の相続人へ贈与するものです。
2500万円まで控除で贈与税かかりません。
2500万円までは分けて贈与する事も可能です。
その代わりに亡くなられた時に一緒に相続税を払うという仕組みになっています。
これには贈与する人60歳以上、贈与される人20歳以上と条件もありますが、こんご財産価値が上がるのが見込まれる場合等でお得になります。
しかし、デメリットもございまして、一度やればやめれないのと、年間110万円の贈与税控除の対象からも外れてしまいます。
これからの長い人生、遺される人にとっても最良の結果をと望むのも親心です。
親を気遣い相談に来られる方もいます。
まだまだ日本捨てたもんじゃございませんね。
本日も訪問して頂きありがとうございます。また、最後までお読み下さりありがとうございました。
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