東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。
一昨日3月12日の読売新聞朝刊より。
早稲田大学台湾研究所研究員の遠藤正敬氏(コラム筆者、写真)によって、先頃戸籍制度の存続について疑問を投げかける名著が刊行されたようです。
そして本コラムでも、必ずしも必要としない! 結論として戸籍を経ないで、個人が出生後すぐに住民票に記載されるような制度改革を提唱している、とのこと。
男女が婚姻関係を結んだら入籍する、そして双方はそれぞれの両親の戸籍から抜けて(3代戸籍の禁止原則)、子をなすことによって新たな戸籍上の家族を構築していく。その子がまた婚姻して・・・と永久に繰り返されます。
もちろん中途で死亡事実が確認されれれば、戸籍からは抹消。
現在戸籍謄本、除籍謄本、改製腹戸籍謄本、今まで無数に第三者のそれらをどれだけ職権により取得してきたことでしょう。
私は戸籍制度は必要である、と考えます。それは何と言っても相続手続き、遺言執行手続きにおいては欠かせないものだからです。
すなわち親-子、兄-弟-姉-妹、伯叔父母-甥姪、の相続証明を詳らかにするには、現在では当該戸籍制度しかありえないからです。
戦前は戸籍と住民票は一緒でした。「●●家」という大家族が存在して、一緒くたに放り込まれていました。
戦後に住民票(現住所証明)が切り離され、今また家族制度の在り方が変わったり、独居老人や“おひとりさま”が増えたりして戸籍制度のレーゾンデートルが揺らいでいます。
日本のように戸籍制度が存在するのは非常に珍しい特異な文化です。
そうであったとしても戸籍制度と住民票制度は、いわば車の両輪であるべきだと思いますし、戸籍の社会的意義や利便性についてもっとこの先、議論が深まればいいな、と考えました(^o^)/
今後もよろしく閲覧願います。
行政書士冨田賢事務所
行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)
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