東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。
2年前に公正証書遺言を作成された一人暮らしの90代老婦人、夫ととうに死別、離婚時に実家に置いていった子供たちなど家庭的にあまり恵まれない方でした。
その後の2年間もケアマネージャーさんや民生委員さんなどに支えられ何とかお暮しでしたが、
「余生は特養に入りたい、ついては冨田先生に財産管理を任せたい」とケアマネさんを通じてお申し出を頂きました。
「認知症は始まっていないでしょうかね?」
90前半という老齢を考えて、私が真っ先に尋ねると、
「お金のことだけはきちんと分かっていらっしゃるのですよ」
認知症ではないとなると、後見制度の活用はできません。
そこで財産委任契約兼任意後見契約を締結して頂き、もちろん公正証書にすることをご提案しました。
締結後暫くは冨田さんが財産管理人として一手にお仕事をしますが、任意後見人にも就任しておきます。つまり財産管理中の途中で認知症が始まったら、家裁へ任意後見監督人申立てをした上で任意後見業務に移行するのです。
その方が確かなような気がいたしました(^o^)
実は一昨日から北区内の某特養に入居され、ご出張くださった公証人とも引合せが済み、来週に公正証書調印式の運びとなりました。
財産管理・任意後見ともに代理権目録として私の仕事の内容を列記し、預かり品目録まで作成します。
1 不動産の権利証・借地権賃貸借契約書・自宅鍵
2 実印・銀行印
3 印鑑登録カード・住民基本台帳カード・マイナンバーカード
4 預貯金通帳・証書の原本
5 各種キャッシュカード
6 有価証券・その預り証
7 後期高齢者医療・介護保険被保険者証
8 その他財産管理に関わる品一切
・・・といったところですが、調印式前ではありますが実はもう大部分はお引渡し願っております。
しかし上記1の自宅鍵だけは渡してくださいませんでした。
ご本人にはご自宅に帰って一人暮らしを再開することは期待できない。したがって特養で看取りまでしてもらって(延命治療はしない)、終の棲家としたい。そのために冨田さんに自宅の売却処分、借地返上のための地主との交渉、家財道具類の撤去まで行ってもらって構わない、とはっきりご本人は私に明言されました。
しかしそれであっても、
「今日から特養で暮らすけど、たまにタクシーで自宅に戻って荷物を取りに帰れますよね?」
といった具合に繰り返し尋ねられました。
もしかしたら亡夫と築き上げたご自宅に愛着があり、叶わぬ夢ではあるが家に戻りたい、という気持ちも少しだけ残存し、それが自宅鍵だけは財産管理人である私にすら渡さないという行動に結びついているのではないだろうか・・・
そんな連想が働きました。
ご自宅がご本人とって“心の拠り所”であることは理解しております。後見制度ではそのために自宅売却・処分の際、特別許可を取らなければならないほどです。
ご本人の意思を十分に尊重して、慎重に丁寧に進めていきたいと考えています(^o^)/
今後もよろしく閲覧願います。
行政書士冨田賢事務所
行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)
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ダイエーまで冨田行政書士がお迎えに上がります(^o^)/
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