権利証があるかないか? | 明朗・誠実・一生懸命な行政書士が走る!! 行政書士冨田賢のブログ

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東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。

 

今、生前贈与の案件にタッチしており、行政書士である私が贈与契約書を作成。

続けて贈与登記を馴染みの司法書士さんに頼むことになり、必要物を詳しくお聞きしておきました。

 

父から娘に生前の内に自宅不動産を贈与するという内容で、贈与契約書には父・娘両者ともに実印をもって署名捺印するとこととし、

 

●当該不動産の権利証原本

●娘の住民票

●父・娘両者の身分証明書コピー

 

を送付するように依頼しました。

果たして本日、冨田事務所に簡易書留で到着しましたが、最も大事な権利証原本らしきものがない!

司法書士さんに確認の電話をすると、

「もし紛失したとしたらですねぇ、本人限定受取郵便がご本人のところに行くのですよ」

本人限定受取郵便・・・その特殊な郵便形式は文字通りであり、私自身が行政書士会に職務上請求書を購入する際に用いられるので、とてもよく知っていましたが、

「つまり法務局から所定書式が来るから、そこに父親本人が住所・氏名を記載して、実印を押して簡易書留か何かで返送してくれればよいのです」

一つ余計な手続きが増える感じで避けたいところです。

 

早速当事者に電話し、

「権利証はもしかしたら失くされたのでしょうかね? こちらに到着したのは過去に一番抵当権を抹消したといえ登記申請書の副本だったのですよ、これでは権利証にならないんですね」

本人限定受取郵便のことはまだ伏せておいて尋ねると、カラッとした口調で、

「あっそう言えば、物凄くきったない大昔の紙切れがあったけどあれかしら?」

表現が面白かったのでつい吹き出しそうなりましたが、私も真剣です。

「“登記の目的”が、所有権移転とか売買とかになっていませんか?」

暫し間隔があって、

「ありますね!」

「それだよ!」

私は思わず膝を叩いたのでした(^o^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後もよろしく閲覧願います。

 

行政書士冨田賢事務所

行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)

 

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ともに下車徒歩6分

 

※道に迷われた場合、LaLaガーデンスズランストリート沿いのダイエー赤羽店に到着されたら、ご自身で冨田事務所までお電話ください

(屋根付き、椅子あり、近くに公衆電話あり)。
ダイエーまで冨田行政書士がお迎えに上がります(^o^)/

 

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