蕨市立東公民館・無料公開講座その1 | 明朗・誠実・一生懸命な行政書士が走る!! 行政書士冨田賢のブログ

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東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢です。

本日午前、蕨市立東公民館主催で「行政書士による法律講演会・身近な法律問題講義」の第一回をこなして参りました(^-^)



今日は第一回として「終活の総合的な講話」をお話ししましたが、近年珍しい蕨市民に限定しない完全無料公開講座!!
その証拠に川口市民の方々もお見えくださいました。


▲早朝の時間帯にもかかわらず、約15名集まりました(^_-)-☆

本日の面白いご質問の一つとして、相続登記についてミックスした質問があり、
「主が亡くなった場合、遺言がなかったら3ヶ月以内に名義変更しなければならないのか? また固定資産税の納付は死んだ者にそのまま請求がくるが差し支えないのか?」

“3ヶ月”というのはいわゆる熟慮期間のことで、相続放棄などを家裁に申立てするリミットのことであり、放棄の予定が無いのならそれを過ぎて遺産分割協議をしても特段問題はありません。

また固定資産税は市区町村税であるから、被相続人の不動産所在地が蕨市内であれば蕨市固定資産税課が管轄で、一方登記上の管轄はさいたま法務局となる。
つまり管轄する役所が別なので、蕨市役所としては固定資産税さえ払ってくれれば問題ないので、相続登記を済ませない内は構わず死んだ者に対して請求書を送ってくることになる。
但し死人が不動産を所有しているというのは権利関係上好ましくないので、一刻も早く遺産分割協議を進めて欲しい、とご説明しました(^o^)/




昨日の主催元から頂戴した美味しそうなゼリー&クッキー(*≧∀≦*)











































今後もよろしく閲覧願います。


行政書士冨田賢事務所
行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)

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