行政書士講座は、まだ行くな!行政書士試験に53日で独学合格した『非常識』な勉強法 -6ページ目

暗記量を半分にする『ずるい』勉強法

行政書士の奥本です、

暗記量を半分にする『ずるい』勉強法

をお話します。

「もったいない・・・」

と感じることがよくあります。

覚えることををわざわざ増やしている
受験生があまりに多いからです。

頭もいいし、記憶力も読解力も
あるのに何年も合格できない人。

あと1問正解していれば合格!
という惜しいところまで行きながら、結局

『俺には、行政書士試験は向いていない』

と、あきらめてしまう人。

ほとんどの受験生が覚えることを
自分で増やして自滅しています。

本当に、もったいないです。

お恥ずかしい話ですが、実は
私もそうでした。

この知識が本番で出たら、という不安から
アレも覚えよう!コレも覚えよう!
としていました。

結局、どれも中途半端になってしまい
緊張する本番では

「どっちだったかなぁ~?」

と迷った末に、間違えてしまうのです。

勉強をどれだけしても、本番がこんな
状態では合格するわけがありません。

今年も来年も、ずっと合格できず
いつの間にかドロップアウトして
しまうのがオチだと思います。

しかし、

暗記量を『半分』にする、ずるい勉強法

を実践すれば、暗記量が半分になって
しかも迷いがなくなります。

覚えるモノが減るので迷わないのです。

迷わないということは
自信をもって解き進めて
いける、ということです。

本番の試験では、合計60問を
連続で解かなければなりません。

「解けた!」

という確信をもって次の問題に進むのと

「どうだったかな、多分これかな・・・」

と不安だらけで進めるのでは
仮に答えが合っていたとしても
勢いが違います。

自信があれば勘も冴えますが
不安だらけでは鈍ります。

試験中の感情が、
合格・不合格に直結するのです。

実感してもらうのが一番手っ取り早い
と思いますので、まずはこの問題を
解いてください。

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問題 次の問題の正誤を答えよ。

ア、公営住宅に世帯主として入居している者が
死亡した場合、その相続人が低所得者である
ときには入居関係は相続させなければならない
とするのが最高裁の判例である。

イ、公営住宅入居するに当たって、入居者は
地方公共団体から使用許可を受けなければ
ならず、入居者と地方公共団体の間には公営
住宅法ならびに関係条例が適用されるから、
借地借家法は適用されない。
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さて、どちらでしょうか?

今、ちゃんと考えてくださいね。

悩めば悩んだ分だけ、脳は重要情報だと
認識して、あなたの脳みそに刻み込もうとします。



アの答えは、

(×)誤り です。

最高裁は、

公営住宅の使用権は当然に
相続人に承継されるものではない

として、相続の規定を排除しています。

一方、イの答えは

こちらも (×)誤り です。

最高裁は、公営住宅法及び条例に
特別の定めがなければ一般法である
民法・借地借家法を適用する

としています。

公営住宅でも、ある場面では私法を
適用して別の場面では公法を適用する。

公法と私法の適用範囲のテーマですが

『このテーマってややこしいな』

と感じていました。

似たような事例であっても、結果が
正反対なので一つ一つキッチリ
覚えておかないとダメなわけです。

そこで、面倒くさがりの私がとったのが

肯定か否定の片方だけを完璧に覚える
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
という作戦です。

迷う過程を自分なりに分析すると
似た事例を両方思い出してしまい、

『どっちだったかなぁ~』

と悩んでいました。

そこで、

公法を適用する事例を完璧に覚える

ことにしました。

内容を知らないため判断できない
問題は「わからない」と判断して
飛ばします。

民法177条のような、超超重要テーマなら
すべてを完璧に覚えるのですが、たまに
出るテーマに時間はかけられません。

そこで、時間対効果を意識して
片方に絞って、絞った方を完璧に覚えました。

重要だから何度も言いますが、
『時間対効果』が合格者のキーワードです。

こうすれば、ややこしいテーマで
あっても覚えるべき知識は
4つに絞られました。

【1】自作農創設特別措置法に基づく農地
買収処分について、民法177条の対抗要件
の規定は適用しない。

【2】防火地域内にある耐火構造建築物の
外壁位置については、建築基準法が適用される。
つまり、民法234条1項は適用しない。

【3】生活保護を受ける権利は、譲渡できず、
相続の対象にもならない。

【4】公営住宅の使用権は、入居者が死亡しても
相続の対象とならない。

これだけです。かなりスッキリしますよね。

ちなみに、

【1】の農地買収処分は、第二次世界大戦後
大地主の土地を貧乏な百姓に与えるために
『政治的に』行われたので、民法でいう純粋な
取引には当たらないからです。

【2】については

町を守るためにわざわざ
防火地域をして国家の秩序を守るのだから、
それを踏みにじる民法規定は無視するのです。

【3】【4】については

国は貧乏であるアナタを守ってあげるだけ
だから、相続人が貧乏人かどうかわからない
以上、相続はさせないよ

と言っているわけですね。

と、判例の本音と結び付けて覚えると
さらに脳にこびりつきます。

迷わず、忘れず答えが瞬間で出ます。

以上のように肯定・否定など2つに
スパッと分けて考えられる場合は
片方だけを完璧に覚えます。

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片方記憶術
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と名づけました。

どのようにするのか?といえば、、、 

●ステップ1:あなたが混同してしまいがちな、
結論が2種類しかない論点を見つける

たとえば、肯定と否定の二種類しかない論点です。

●ステップ2 記憶すべきモノが少ない方を選ぶ

ここで多いほうを選ぶと大変ですので
少ないほうを選びます。

通常、法律学の原則-例外でいえば
例外の方が少ないので、例外を覚えてください。

●ステップ3 片方をゴロ合わせや
フレーズ暗記法ストーリーで覚える

あなたも、勉強していれば

「このテーマ、ややこしいな・・・」

という分野があると思います。

この、片方記憶術を使ってサクサクっと
乗り越えてくださいね。

1つだけでも良いので、一度作ってください。

『こりゃ、ラクだ!』

と実感できて、勉強が楽しくなって
病み付きになりますよ!

それでは、長文を最後まで読んで
いただきありがとうございました。

次回のテーマは

『93%の受験生が知らない、
やらない最強の勉強法』

を話します。

勉強だけではなく、仕事や料理など
何かをマスターしたいときには
どんなときにも使えます。

合格後、実務を覚えるときにも使えます。

後輩や部下に教えてあげれば
感謝されて、喜ばれます。

私も、この方法を知って、一気に伸びました。

それでは、今日も暑いですが
一緒にがんばっていきましょう!

行政書士 奥本まさや


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