保管場所が共有の場合 | 車庫証明ならおまかせ!群馬県伊勢崎市「吉澤行政書士」

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申請した車庫証明について某警察署から

電話がありました。

 

「駐車場の所有者のご確認をお願いします。

前回は共有でしたが、変更等がありましたか。」

 

警察署には申請書の履歴があるので変更等が

あれば、内容を確認するための電話があります。

 

申請者からは自認書を預かったので

所有者は申請者であるとして提出したが、

当方では前回の履歴まではわかりません。

 

申請者に確認したところ、

共有名義だったことがわかったので

奥さんの承諾書を提出して完結。

 

土地や建物が共有の場合には

共有者全員の使用承諾書が必要ですので

ご注意ください。