行政書士としてのチャレンジ

行政書士としてのチャレンジ

2019年(令和元年)6月より行政書士としてスタート。どんな冒険が待ち受けているのか?!

お久しぶりの投稿です。

まだ生存しておりました。

 

2026年度の第1期(1~3月)

・更新不許可&帰国から認定申請で再度日本へ…という案件が交付になってハッピー

・経営管理の更新が7日で許可になりビックリ!

・技人国更新、追加資料作成においてご依頼人の日本語能力的問題で四苦八苦

 (…って言ってたじゃん、違うんかい?! みたいなことが多々あるw)

・技能&家族滞在の更新も10日で審査完了!早いじゃん

・日配の更新が1カ月以上たちましたけど…まだ審査中

・受験シーズンで、戸籍謄本の英訳みたいなご依頼が複数あり

・電気工事届出、動物取扱業、車庫証明などもちょびっとだけ

 など

 

短期から日配への変更許可申請が受け付けてもらえない件

過去の受任事例だと、「婚姻の成立」が「やむを得ない特別の事情」にあたるからOK(な場合もある)

という認識でしたが(実際、これまで「受理されなかったこと」がない)、なんだか「原則」短期からの変更申請は認めないというスタンスが非常に強くなったように感じています。

「婚姻の成立」に加えてさらに「帰国せずに変更しなければならない特別な理由」を求められるようです。

(ケガ・病気・妊娠出産・感染症の流行…などですかね)

基本は、短期滞在中に婚姻しても、いったん帰国→認定証明書交付→日本に入国 という流れでしょうか。

 

 

入管庁から行政書士会へ 次のような内容の通知がありました。

 

 

「出入国審査・在留審査Q&A」のQ55(「短期滞在」からの在留資格の変更)について、取扱いを明確にする観点から、本年3月27日付けで別添のとおり追記する予定ですので、お知らせします。

 

Q: 現在「短期滞在」で在留しています。これから⽇本に中⻑期間住みたいのですが、ほかの在留資格に変更できますか。


A: ⼊管法では、「短期滞在」からの在留資格変更については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとされていますので、原則として認められません。⽇本に中⻑期間在留することを希望する場合は、地⽅出⼊国在留管理局等に対して在留資格認定証明書交付申請(在留資格認定証明書交付申請の対象外である場合は在外公館での査証申請)を⾏ってください。
(注)単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません。

 

 

 

ちなみに、この追記がされる少し前に、まさに「短期滞在」「認定証明書交付」「変更許可申請」で許可という案件がありました。短期から直接変更が受け付けられず、認定を経て、変更となりご依頼主も喜んでおられました。

今後は、このルートも危なっかしいということですね。