三重県で、生活保護の受給額引下げについて裁判となっていました。

2013年から段階的に下げられて、1割程度減額されたそうです。

判決は、被告である国の減額が違法であり、取消しの判決となりました。


受験者である私たちが、このニュースで感じなければならないのは、 


1.  生活保護は、憲法25条の…

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

をすぐ連想しますねー

2.  生活保護の受給額は、関係省庁の裁量が認められているはずです。

3.  それなのに、国の敗訴の理由は何でしょう?

4.  これは、行政に対するなんと言う訴えでしょう?


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