また、冬の再来で雪が降ってきました⛄⛄⛄
皆さん風邪などひかないようにして勉強に励みましょう✏️
体調が悪いときは、
お勉強も身に付きませんねー🐻
今日は、贈与のお勉強です
1. 書面によらない贈与
①未登記→引渡し済み→解除できない
②既登記→引渡し済み→解除できない
③既登記→未引渡し→解除できない
書面によらない場合は、だいたい解除できないようですね
2. 負担付贈与→履行しない→解除できる
3. 定期給付の贈与→贈与する人死亡
→その時点で失効
4. 死亡してから→書面贈与の意思あり
→遺言と同じで撤回OK
今日はこんなもんで✋