また、冬の再来で雪が降ってきました⛄⛄⛄

皆さん風邪などひかないようにして勉強に励みましょう✏️

体調が悪いときは、

お勉強も身に付きませんねー🐻


今日は、贈与のお勉強です


1. 書面によらない贈与

  ①未登記→引渡し済み→解除できない

  ②既登記→引渡し済み→解除できない

  ③既登記→未引渡し→解除できない


書面によらない場合は、だいたい解除できないようですね


2. 負担付贈与→履行しない→解除できる

3. 定期給付の贈与→贈与する人死亡

     →その時点で失効

4. 死亡してから→書面贈与の意思あり

     →遺言と同じで撤回OK



今日はこんなもんで✋