どうしても仕方のないことはあります。
誰かを、なにかを犠牲にしなければ、自分の身を守れないこともあります。
まず、
以下の内容は、初学者の参考書をまとめた程度です。
もし、絡む問題をお抱えでしたら弁護士に相談してください。
では、
過去の試験問題が過去をみていました🐻
どうやら、不法行為の理解をと問う問題のようです。
当時の受験生は、関係法律が複雑に絡み合う視点から混乱をしただろうと感じました。
さて、
その問題の論点は、不法行為です
1. 故意過失があること
2. 権利利益が侵害されている
3. 損害が発生している
4. その行為が損害に因果関係あること
でも、問題はシンプルではありませんでした🐧
緊急避難という内容を絡めていました
緊急避難(刑法第37条)に該当すれば、違法性を問わないというものです
1. 自分・他人の身や財産に危難を避けるため
2. やむを得ずした行為で
3. 危難の程度の範囲内である損害
4. 危難の程度を越えた不法行為は、情状により減刑・免除ができる
5. 他に方法がなかった
たとえば、
1. 暴走した対向車を避けるために他人の家に突っ込んだ
2. 野犬に追われて、他人の敷地に入って逃げた
でも、
× 自己財産の損害を避けるために、他人に怪我をさせた
は、該当しません。
これは、物を守るより、生命の方が大事だからです🦉
似たようなもので、正当防衛(刑法第36条)があります。
1. 急迫した
2. 違法な権利侵害に対しての対抗措置
これは、
対抗措置というところがポイントなのでしょう
1. 野犬に追われて、その犬を殺傷した
2. 急に暴力にあって相手に怪我をさせた
緊急避難と正当防衛…難しい
こんな知識を試験会場で持ち合わせている人は希でしょう🦁
刑法は、行政書士試験問題の範疇にないよー
と思いましたが、
あるYouTubeの動画では、範囲外の知識を問うているのではない。そこは知識がなくてもよくて、常識で考えて答えを導くのがこの試験だよ。と言ってました🐶
確かに、その過去問をよく読むと不法行為の成立条件を問うているようです。
でも、受験生を悩ませる余計な情報を絡ませて悩ませます。知識なくても導き出させる問題は択一の中にかなりあるのです。
つまり、基本書の内容は当然に知っていることが最低限必要といえます。
そのうえで、知らない内容を盛り込んであるけど思考力でなんとかせよという、行政書士試験センターの意図を感じます。
あー
結構難関な試験にチャレンジしてしまった🐻