錯誤とは🐻
1. うっかり勘違いして契約した場合は、取消しできます。
2. その勘違いは、社会通念上に照らして重要なものであれば取消しできます。
3. うっかりが、重大な過失があった場合は、取消しできません。
4. 取消しできる期間
①錯誤に気付いて追認できるときから5年
②行為のときから20年
5. 動機の錯誤の場合
①それが表示されていて、社会通念上重要
なものであるときに取消しできます。
②動機とは、例えば保証人になるのは、
他にも保証人がいるから…が、動機です。
6. 自分と相手が同じ錯誤に陥っていたときは、取消しできます。
7. 善意無過失の第三者には対抗できません。
さて、
黒革の手帖の元子は騙されて、買うつもりの不動産が、
①不動産の売り手と元の持ち主の間で錯誤取消した
②元の持ち主に返還された
③だから、もう買うことができない。
🐶そんな事あるのかな…
🐻今の民法ではできないと思うけどなー
🐻ただ、このドラマではガラケー使っていた昔だから🐶でかたのかもなー
民法改正
そんな事を思いましたが、現実にはもっと深い内容があるようです。
つづきはまた今度です✋