姻族関係終了届![]()
配偶者が亡くなり、配偶者の血族との縁を切りたい・・・というような時に、この届出を出すことで、
配偶者の血族との親戚関係を終了し、配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります![]()
何かの理由で、扶養をしたくない、縁を切りたいという方はいるかもしれません![]()
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます![]()
この姻族というのは、配偶者の血族のことです
たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親戚となるわけです![]()
姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、なんの手続きも必要ありません![]()
しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます![]()
もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します![]()
姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は不要です
また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します![]()
この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます![]()
配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます
戸籍謄本の生存配偶者の身分事項の欄に生存配偶者の復氏または姻族関係の終了に関する事項が記載されます![]()
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