宗教団体の定義とは⁉️

 

宗教法人法2条にはこのように書かれています。

 

この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。

一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体

二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

 

 

つまり4つの特質があります❗

 

1、教義を広める

2、儀式行事を行う

3、信者を教化育成

4、礼拝の施設を備える

 

一号と二号の違いは

一号は個々の寺院、二号に関しては浄土宗等の宗派をいいます❗

 

そして宗派を包括宗教法人、宗派に属する寺院を被包括宗教法人といいます❗

 

どのような法律でも定義をおさえることは重要です✨