この頃思うこと…
どんな法律にも目的がある。
立法主旨をなおざりにして法律を読んで行動していないだろうか⁉️
受験生時代に心に残った条文があります❗
行政手続法第1条
手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
この『透明性』という言葉が強く残ります。
行政書士として一番心にとめて行動していきたいと思います✨