そういえば…
行政書士試験の一般知識でなぜか墓埋法が出題されたことがありました❗
少し紹介致します。
平成30年・2018|問51
1、墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。
➡️誤り
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
したがって、「墓地経営」だけでなく「納骨堂の経営」についても知事の許可が必要です。
したがって、「墓地経営」だけでなく「納骨堂の経営」についても知事の許可が必要です。
【墓埋法10条1項】
実務に沿った出題かもしれませんが😅
受験生はこんなことまで勉強してませんよね…