例えば、夫(妻)はすでに亡くなっており、妻(夫)と子供達がいるとします。
子供達もみな仲が良く、妻(夫)亡きあとの遺産分割で揉めるようなことはないと考えます。
しかしながら子供達は、仲の良いゆえに、財産を分けるという話はしずらいかもしれません。
兄弟姉妹の事情は、両親と同居していた、離れて暮らしている、障害を抱えているなど様々。
法定相続分どおりに分けていいものだろうかとお悩みになるかもしれません。
さらに、預貯金などの分割しやすいものは良いですが、不動産を分けるとなると誰が相続する
のか、どの割合で分けるのか、その後の管理はどうするのか、売って換価するのか等の話にな
り、なかなか話がまとまらないかもしれません。
遺言の効力は遺言者の死亡時に発生します。そして、その時までは自由に撤回(取り消し)・
変更ができます。
遺言者が誰にどの財産を何故に残したいか、という想いを心身の状態が良いうちに形にすること
もしもの時に備えて、残されたご家族のためにも遺言書を作成しておきましょう。