157 宅建業免許 その2 | 行政書士 みんみんのblog  

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№157


行政書士開業に向けて(14)

   宅建業免許申請 その2

  

宅建業を始めるに なぜ

営業保証金を

国の「供託所」に供託しなければならないか。

    供託=預けること


不動産取引は

取引によって事故が生じた場合

その弁済額が高額になることが多いので、

この業を始めるにあたっては

債務についての弁済額を

一定範囲で担保しておく必要がある

からです。


ただ

現実的には

新規に事業を始めるだけでもお金がかかるのに

わざわざ1000万円 を供託するのは大変。


なので

一般的には

建設大臣指定の保証協会に入ります。


保証協会に加入すれば、供託の必要はなくなります。

保証協会が

債務の弁済等の業務を保証してくれます。


この保証協会には直接入会することはできないので


全宅連 (全国宅地建物取引業協会連合会)

全 日  (全日本不動産協会)

などへの社団法人への

加入手続きを経て加入することになります。


この加入手続きに必要な金額が

保証金も含めておよそ160万円。

なあ~んだ、ですね。

昨日は

思わせぶりに書いてすみませんでした)


専業で不動産業を営もうという方は

よくご存じのことなのですが


本業が建設業で、

造成工事などで会社が大きくなってくると

土地の仕入れや販売をも含めての土地造成にしようと

不動産事業部 を立ち上げることがよくあります。

そんな会社へは

全宅連や全日など、それぞれの社団法人の特徴

どういった加盟会社があるか、などの情報も含めて

このシステムの説明をすることになります。


また

全宅連に加入する場合には

入会予定の支部に在籍する地区理事2名の推薦

が必要となるので

事前に新規加入のお客さまを

地区理事さんにご紹介しておき

推薦していただけるよう話をつけておきます。

そして

免許通知のハガキが届いたら

すぐに 推薦印 をもらいに行き、

支部の 入会審査(面接) を受けます

本部へ書類が送達されて

晴れて

宅建免許証が交付され

営 業 開 始 というわけです。

このステップを 段取りよく進めていく必要があります。


この

地区理事さんからの推薦をもらうという仕事が

行政書士としての人脈を使っての仕事となるので

大事です。


はじめてのときは

地区理事さんをひとりとして知らず、 ← 不 安~

でも、

地区の支部長さんをたまたま存じあげていたので

思い切ってお願いにいき    ← すごく勇気がいりました。

理事さんを紹介していただき

スムーズに事が運びました。 ← やれやれ


これが

行政書士の 宅 建 業 の仕事です。







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