【知財】著作権のセミナーではこんな話を | 高木行政書士事務所

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こんにちは
行政書士の高木です

暑中お見舞い申し上げます
連日の猛暑!
続く熱帯夜!
ぐへ


さて、こちらでも告知しておりました著作権のセミナーを実施しました。

1時間という短時間で、著作権ってこんなもの、という全体像を知っていただくため、
次のような話をしました。

最初から法律の制度の話をする、ということはしません!

Ⅰ.著作権とはどのような権利か?
Ⅱ.著作権で守られるもの・守られないもの
Ⅲ.著作権の活用とは?
Ⅳ.他の知的財産との関係は?



冒頭、ある画像を見てもらい、その画像に「著作権はあるか(著作物か)」ということを考えてもらいました。

「分からない」という方もいらっしゃいましたが、「著作権あり」と思われた方がほとんどでした。

著作権(著作物)については、次のことが言えます。

(1)見ただけでは、著作物性がある(著作物である、著作権がある)かどうかわからない
(2)(‘創作’した者が)著作権があると思っていても、実はないかもしれない
(3)(著作権があったとしても)見ただけでは、誰に著作権があるか分からない


これが著作権という権利の特徴であり、
私はこれを複雑であいまいな権利と説明しています。


著作権が発生する著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものですが、これはいわゆるアイデアは保護されないということになるのですが...
これについては難しい議論はあるのですが、ちょっとそれは置いときます。

例えば『企画書』があったとすると、それ自体を無断で複写(コピー)する、そこに書かれてあるものを許諾なくそのまま他で使う、ということは著作権侵害になります。
(当然、『企画書』が著作物であることが前提です。)

一方で、その企画書に書かれてある内容を勝手に実施したとしても、著作権の侵害にはなりません。

企画コンぺなどで、落選したけどアイデアだけは勝手に使われて... といった話はよく聞きました(今でもあるのかな?)が、それは著作権侵害の問題ではない、著作権では守れないものです。

そうすると、(企画コンペのような場合は難しいですが)契約で対応するしかないということになります。

これは、情報だけが盗まれるという問題にもつながってきます。
営業秘密の保護の話とも関連するわけです。

営業秘密については、こちらもお読みください!
【知財】なにが「営業秘密」か把握してますか?

と、
Ⅲ.著作権の活用とは?
Ⅳ.他の知的財産との関係は?
に関しては、次回