こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です
いろいろ秘密にされると困りますし、
どこぞでなにやら「営業秘密」が取り沙汰されていますが...
本日はほんのちょっとだけ、営業秘密にも関することです。
さまざまなデータや、AIの学習済みモデル等について、著作権が発生するかどうか(著作物に該当するかどうか)ということが、話題になったり、それに関するレポートなどが出されたりしています。
著作権をメインに扱っている私にとっては、非常に興味深い議論ではあります。
しかしながら、データやAIの管理や取り引き実務においては、これらに著作権が発生するか否かという論点や議論については、あまり重要ではありません。
なぜなら、あるものを創作した段階で「著作権はある」と思っていても、後に裁判で「著作権はない」とされる場合があるからです。
そのような権利について、データを生成した段階、AIの学習済みモデルを生成した段階で著作権があるかないかを検討しても、(意味がないとは言わないまでも)無駄になる可能性が高くなります。
データやAIの学習済みモデル等については、著作権が発生するかどうか(著作権があるかどうか)、
ということよりも、
(法律的に)所有権が生ずるものではない、排他的に独占できるものではない、
という発想のもとで、管理や契約をしていくことのほうが重要です。
また、著作権が生ずるかどうかという議論とあわせて、営業秘密として管理すべきである、というコメントが多くみられます。
著作権等の知的財産権で保護できないものを営業秘密として保護できる、という点では、その通りです。
しかしながら、これについても注意が必要です。
「不正競争防止法上の営業秘密」と認められるためには、一般の方が考えているよりもハードルが高いものです。
簡単に「営業秘密で保護できる」と思っていても、後々、営業秘密の要件を満たしていなかったとされるケースも多くあります。
この点は、著作権とよく似ています。
営業秘密として保護されるためには、どのように管理すべきかをしっかり検討する必要があります。
著作権もない、営業秘密としての要件も満たせていない、ということであれば、全く保護ができないということになってしまいます。
ぜひこちらもあわせてお読みください。
【IT契約】データの所有者、データの所有権... というのはありません
☞ IT関連業務の契約・契約書...「どんなふうに契約したらいいのか分からん!」 に、システム開発からデータ取引まで対応します!
お気軽に当事務所までご相談ください。
御社の業務に合わせた契約内容・契約書作成をサポートします!
こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)からどうぞ。
* システム開発・Web制作の契約の起案、契約書の作成
* 保守・運用等の契約の起案、契約書の作成
* データ取引の契約の起案、契約書の作成
* 契約内容・契約事項のアドバイス
* 契約書案・ドラフトのチェック
高木泰三行政書士事務所
Twitter