【IT契約】契約の「内容」と、契約締結の「権限」 | 高木行政書士事務所

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こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

9月になりましたねぇ...
昼間の日差しにはまだまだ暑さを感じますが、
朝夕はかなり涼しくなりましたね。


さて、システム開発をやっている事業者(中小が多いです)さんと話をしていると
いまだに、システム開発における日々変更され・決まっていく内容(仕様)が契約事項になる、ということを分かっていない方が多いように思います。

さて、そのようなシステム開発契約における重要ポイントとして「内容」と「権限」があります。

「内容」についてはこれまで繰り返し書いてきているので、今回は「権限」について見てみます。
(個人でやっている方や、ほぼ一人会社のような場合には、今回の話はあまり関係ないかもしれません。)

今回の話の大前提として、法律上、法人において契約を締結する権限を有するのは、原則として代表取締役であるということがあります。

少なくとも「基本契約書」には、代表取締役の肩書とその氏名の記名(又は署名)と、代表者印による押印がなされていると思います。

これって、単に形式的にそうやっているわけではありません。


さて、「基本契約書」のほうはそのようにしていたとしても、いわゆる「個別契約」の場合はどうでしょうか?

「個別契約書」に当たるようなものを作成していない、という場合は置いといて...
いわゆる「個別契約」、つまり、日々変更され・決まっていく内容(仕様)が契約内容となるわけですが、これについて、契約権限を有する者が締結をしているのか、ということが問題になります。


システム開発において、定期・不定期に委託者(ユーザー)と受託者(ベンダー)のそれぞれの担当者等が集まって会議が開かれることが一般的です。

その際、誰が出席するか、ということが問題になることがあります。

多くの場合、仕様等についての「決定の権限」を有する者が出席しているかどうかを問題にします。


決定権を有しない者との間で合意しても、後でひっくり返ることがあるからです。
(よくあることでしょ?)

一方、過去の事例で、
会議が開かれ、合意はされたが、その会議には契約権限を有する者が出席していなかったことから、契約の成立を認めなかったケースがありました。


もちろん、毎回の会議に代表取締役が出席しなければならないということはナンセンスですし、
契約権限を有する者が必ずしも出席できるとは限りません。

そうすると、契約締結の承認の手続き等を明確にしておく必要があります。

この点については、
・ 仕様等について決定の権限を有する者
・ 契約権限を有する者
 
両方において必要であり、重要なこととなります。


繰り返しますが、
日々変更され・決まっていく内容(仕様)が契約内容となる
 
ということを前提に、基本契約の内容を検討し、個別契約の締結方法、個別契約の内容を残していくことが必要となります。



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