【知財検定】「法学の基礎」のお話 | 高木行政書士事務所

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こんにちは 行政書士・一級知的財産管理技能士の高木です

まだ梅雨入りもしていないのに、気温30度越えとは...
夏本番は、いったいどうなることやら。


さて、今年度の前期は、2つの大学で対策講座を担当させていただいており、
先週末、その2校めが開講しました。

1週ズレで2校で並行して講座が進むのですが、1校めのほうは2校めのほうに比べ1日(2コマ、3時間)少ない... という、ちょっとややこしくなりそうな日程です...


この講座では、「法学の基礎」と題して、これは知っておいてほしい! ということをお話ししています。

この講座を受講してくれている学生さんは、法学部の方に限りませんので...


さて、そのうち、第1回の講義では、「権利の主体と客体」についてお話ししました。


まず、
・ 権利の主体となれるのは、人(自然人と法人)だけ

ということ。

法人(株式会社など)が、特許権者になることができるわけです。


次に、
 ・ 権利の客体のうち、民法が対象としている「物」は有体物のことである

ということ。

そして、この「物」(有体物)は、
 不動産(土地、建物)
 動産(不動産以外)


に分けられます。

この「物」に対しては、所有権などの物権という権利があります。

これに対して、いわゆる「無体財産」と呼ばれるものに対しては「所有権」というようなものはありません。

このような「無体財産」ついて特許権等を付与することにより「物権的な効力を与える」のが、知的財産権制度ということになります。


このような基本的なことを知っておくことが、理解を深めることになります。


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