こんにちは 行政書士・一級知的財産管理技能士の高木です
まだ梅雨入りもしていないのに、気温30度越えとは...
夏本番は、いったいどうなることやら。
さて、今年度の前期は、2つの大学で対策講座を担当させていただいており、
先週末、その2校めが開講しました。
1週ズレで2校で並行して講座が進むのですが、1校めのほうは2校めのほうに比べ1日(2コマ、3時間)少ない... という、ちょっとややこしくなりそうな日程です...
この講座では、「法学の基礎」と題して、これは知っておいてほしい! ということをお話ししています。
この講座を受講してくれている学生さんは、法学部の方に限りませんので...
さて、そのうち、第1回の講義では、「権利の主体と客体」についてお話ししました。
まず、
・ 権利の主体となれるのは、人(自然人と法人)だけ
ということ。
法人(株式会社など)が、特許権者になることができるわけです。
次に、
・ 権利の客体のうち、民法が対象としている「物」は有体物のことである
ということ。
そして、この「物」(有体物)は、
不動産(土地、建物)
動産(不動産以外)
に分けられます。
この「物」に対しては、所有権などの物権という権利があります。
これに対して、いわゆる「無体財産」と呼ばれるものに対しては「所有権」というようなものはありません。
このような「無体財産」ついて特許権等を付与することにより「物権的な効力を与える」のが、知的財産権制度ということになります。
このような基本的なことを知っておくことが、理解を深めることになります。
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高木泰三行政書士事務所