【IT契約】トラブルや裁判になるのは、大規模な開発だけ!? | 高木行政書士事務所

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こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

長かった(ようで、短かった...?)連休もいよいよ終わりですねぇ...
アレもしたい、コレもしなきゃ... と思っていましたが、終わってしまえばいつもの如し...

皆さんは、いかがでしたでしょうか?


さて、久しぶりの月曜ITですが。

システム開発のトラブルと言えば、最近でいえば、

旭川医大 vs. NTT東日本
野村 vs.日本IBM

という大規模な開発、裁判がニュースで見られます。


しかし、
裁判となるのはトラブルのごく一部でしょうし、ニュースは社会の一部分しか見ることはできません。

このような裁判になっている大規模な開発のケースだけを見て、中小のベンダー、開発会社等が「ウチには関係ないな」と思ってしまうのは危険です。


中小のベンダー等による、それほど大規模でないシステム開発であっても、
裁判で問題になるような、
ベンダー(開発者、受託者)側 の プロジェクトマネジメント義務
ユーザー(委託者)側 の 協力義務


という契約上の義務は同じです。


たとえトラブルが生じたとしても、裁判にまで発展するのはごく一部です。

多くの場合、どちらか一方が負担を負い、
そして、多くの場合、その「一方」とはベンダー側で、

なんとか納めているのが現状ではないでしょうか。


裁判には費用も時間もかかり、また、今後の信用問題なども考慮すると、裁判にはなかなかできません。

一方、ベンダー側は、システムの完成を請け負っているという義務感もあるので強く言うことが難しく、結果として負担を負って対応せざるを得ない、ということになっているのです。


大規模な開発案件だけがトラブルになっているのではなく、
トラブルはもっと身近なところにあります。


そして、その多くは、ベンダーの負担や犠牲(?)で問題になっていないだけなのです。

ベンダー側としては、そのようなことにならないような対応が必要です。


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