【IT契約】開発業務の「見切り発車」と契約の不成立... | 高木行政書士事務所

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こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

昼過ぎまで快晴だったのですが、急に曇ってきましたね~

初日の出はご覧になりましたか?
初詣には行かれましたか?


1日遅れのIT契約ネタ。ど~ぞ。


システム開発契約においては、
 (仕様などは)何も決まっていないが、納期だけが決まっている

という状況(常況?)があり、そのため受託者(開発者・ベンダー)側がその「納期」のために一方的に「見切り発車」せざるを得ないことがあります。

しかし、後々開発が大幅に伸びたり、頓挫したりした場合、委託者(ユーザー)側が「契約の不成立」を理由に委託料の支払いを拒む、というケースが出てきたりします。

開発を進めている受託者側としては、そりゃもうビックリ、というわけです...


受託者側としては「合意もないのに開発を進めるわけがない」と思うかもしれませんが、合意を立証するものが何もない... というのも現状です。
 発注へ向けての条件等の擦り合わせ

だったのか、
 発注後(受発注の合意後)の仕様の確定作業

だったのか、実際にはよく分からないこともあります。

ひょっとして「証拠」がないことを良いことに、発注者側が契約不成立を言っているのかもしれません...


一方で、
 受発注の合意=契約の成立があるだろうということを前提にした「見切り発車」

なのか

 受発注の合意=契約の成立があって、仕様が確定する前の「見切り発車」

なのか、ということも重要です。

前者の場合であれば大変危険な「見切り発車」です。


交渉・契約、営業の担当者と、現場の担当者との意思疎通がキッチリ行われておらずに、合意成立(契約成立)前の見切り発車となっている場合も見られます。


少なくとも、合意成立(契約成立)前の見切り発車は避ける必要がありますし、そうならないためにも、合意成立又は合意成立に向けた交渉の過程にあったこと等、後々の証拠となるような書類等を作成しておく必要があるでしょう。


実際、開発業務はスタートしているにもかかわらず、後々の裁判で契約は成立していなかったとされた事例もあるのです。

そのためにも、前回書いたような、決まっていないことを含めた契約書の作成が重要となってくるのです。


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