【ビジ法検定】ビジネス実務法務検定(3級)対策講座! はじまりはじまりぃ~ (後編) | 高木行政書士事務所

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前編

さて、初回後半は、「法学の基礎」です。

 

検定にも出されている用語について解説しました。

 

1.近代私法の三大原則

2.権利の主体と客体

3.物権と債権

4.「一般法」と「特別法」

5.「実体法」と「手続法」

6.「任意規定(任意法規)」と「強行法規(強行規定)」

 

 

近代私法の原則は、分類のしかたにいくつか種類(?)があるようですが、次のように教えています。

(1)権利能力平等の原則

(2)私的自治の原則

法律行為自由の原則

過失責任の原則

(3)所有権絶対の原則

 

 

権利の客体は、

 物(有体物)

 無体物(無体財産)

ですね。

 

無体財産は、例えば知的財産権です。

 

ここで注意したいのは、

物(有体物) ← 所有権(などの物権)

 無体財産   ← 「所有権」はない

 

という点です。

 

また、物(有体物)は、

不動産(土地・建物)

動産 ・・・ 不動産以外

 

に分けられますが、対抗要件に違いがありますね。

 

 

「一般法」と「特別法」では、その用語の意味だけでなく、なぜ特別法が制定されたのか、ということを考えると、法律の理解にもつながります。

 

例えば、

 (一般法)民法

 (特別法)特定商取引法 などの消費者法

 

 (一般法)民法

 (特別法)労働法

 

 (一般法)民法

 (特別法)自動車損害賠償法

 

という関係を見ていくと、それぞれ特別法の意味合いも分かりますし、一般法の意味も理解できると思います。

 

 

あと、検定3級には直接関係ないかもしれませんが、

 

7.「属地主義」と「属人主義」

8.法的三段論法

 

について、チョロっと。

 

 

さて、「講義の感想や質問などを書いてくださいね~」とお願いしたら、皆さんイロイロ書いてくれる、いい子たちばかりでした。 (^o^)

 

さて、そんな中で、典型契約に関して次のような質問が...

 

「居候は、どのような契約になるのでしょうか?」

 

 

こんな風に、ちょっとしたことに興味を持ってくれると理解も深まりますし、質問してくれると嬉しいですねぇ...

 

 

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