さて、初回後半は、「法学の基礎」です。
検定にも出されている用語について解説しました。
1.近代私法の三大原則
2.権利の主体と客体
3.物権と債権
4.「一般法」と「特別法」
5.「実体法」と「手続法」
6.「任意規定(任意法規)」と「強行法規(強行規定)」
近代私法の原則は、分類のしかたにいくつか種類(?)があるようですが、次のように教えています。
(1)権利能力平等の原則
(2)私的自治の原則
・ 法律行為自由の原則
・ 過失責任の原則
(3)所有権絶対の原則
権利の客体は、
物(有体物)
無体物(無体財産)
ですね。
無体財産は、例えば知的財産権です。
ここで注意したいのは、
物(有体物) ← 所有権(などの物権)
無体財産 ← 「所有権」はない
という点です。
また、物(有体物)は、
不動産(土地・建物)
動産 ・・・ 不動産以外
に分けられますが、対抗要件に違いがありますね。
「一般法」と「特別法」では、その用語の意味だけでなく、なぜ特別法が制定されたのか、ということを考えると、法律の理解にもつながります。
例えば、
(一般法)民法
(特別法)特定商取引法 などの消費者法
(一般法)民法
(特別法)労働法
(一般法)民法
(特別法)自動車損害賠償法
という関係を見ていくと、それぞれ特別法の意味合いも分かりますし、一般法の意味も理解できると思います。
あと、検定3級には直接関係ないかもしれませんが、
7.「属地主義」と「属人主義」
8.法的三段論法
について、チョロっと。
さて、「講義の感想や質問などを書いてくださいね~」とお願いしたら、皆さんイロイロ書いてくれる、いい子たちばかりでした。 \(^o^)/
さて、そんな中で、典型契約に関して次のような質問が...
「居候は、どのような契約になるのでしょうか?」
こんな風に、ちょっとしたことに興味を持ってくれると理解も深まりますし、質問してくれると嬉しいですねぇ...
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