【IT契約】システムの保守・運用・管理における‘プロジェクトマネジメント’ | 高木行政書士事務所

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こんにちは 行政書士の高木です

 

これまで、「IT契約サポート」でIT契約に関するブログを掲載してきましたが、これからはこちらのブログで書いていきたいと思います。

 

IT契約に関しては、システム開発やWeb制作等の契約だけではなく、保守・運用・管理に関する契約が重要となります。

 

システムの保守・運用・管理においても、その業務を遂行するにあたり、相手方(ユーザー、委託者)の協力を要するものがあります。

 

例えば相手方の事務所内における作業を円滑に進めるために協力するといったようなことから、必要な情報提供その他の具体的な行為を求めるものまで、運用するシステムによって様々あると思います。

 

これらについても、システム開発時と同様に、ユーザーがするべきことを契約で明確にしておく必要があります。

 

開発されたシステムを導入する段階から、運用の段階については、多くはユーザーの協力が必要になります。

 

しかしながら、実際にはユーザーにおいては、何をすべきか、それをしなければどのような影響が出るか、ということが分からない、ということがあります。

 

一方(システムの保守等については、ベンダー側)が「当然だ」と思っていても相手方においてはそうではない場合も多いということは、以前にも書いたことですが、特にシステムという専門分野においては「ユーザーは知らない」ということを前提にする必要があります。

 

プロジェクトマネジメント義務とは、説明責任義務を大きな要素としています。

 

上記のように、導入段階や運用段階においてはユーザーの協力が必要で、その点についての説明責任が、ベンダー側に求められます。

 

保守・運用・管理契約においても、プロジェクトマネジメント義務を意識しておくことが重要です。

 

 

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