クリエイター、デザイナー、IT関連事業者の「仕事の範囲」とは? | 高木行政書士事務所

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こんにちは 行政書士の高木です


台風が過ぎると秋がやってくる...

ふむ。 昼間の風も秋を感じるものになりつつありますが、、、


今日はちょっと暑いな... 大阪は青空ぁ~

という、8月晦日でございます。



台風10号で被害が出て地域の皆様にお見舞い申し上げます。




昨日、

8月初めに申請した在留資格更新について、許可の通知がきました


(^o^)


内容的には全く問題ケースですので、許可されることは間違いない!

と、分かっていても、通知が来るまではドキドキです。 (´~;)



クリエイター、デザイナー、あるいはIT関連業務の事業者(ベンダーとか開発会社)で共通している「契約」に関する誤解があるように思います。


それは、「仕事」とは「制作」すること、「システムを作る」こと、と思っているのではないか、ということです。


インハウスのクリエイターやデザイナー、プログラマーであればそのような考えでもいいのかもしれませんが、事業者としての立場ではそれでは困ります。



これらの仕事についての契約の重要性は、「制作」の前と後ろに特にあるのではないかと思っています。



「エエもん作ったら売れる!」という考えが根強くあるように感じるところがありますが、「売れる、売れない」は別の話ですし、「売れる」と「ちゃんと金を払ってくれる」とはこれまた別の話と思っておく必要があります。



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