18歳未満の女性との事実婚 | 男女間のトラブル(離婚、内縁解消、婚約破棄) 

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行政書士 中澤 貴

群馬県伊勢崎市境栄800

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どうも、行政書士の中澤です。

上にも書きましたが、相談専用のスマホを開設しました。

番号は
070-8388-8060
です。

よろしくお願いいたします。
さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
僕、来月彼女と結婚するのですが、実は籍を入れないで、事実婚という形で結婚したいと思っています。

 ただ、彼女は今17歳なんです。
籍を入れない状態で、彼女と子作りすると、たとえ夫婦であっても、青少年保護育成条例にひっかかったりするのでしょうか?

A.
ご質問は、18歳未満の子とHして、つかまらないか、ということですね。

一番簡単な答えは、「彼女が18になるまで我慢する」こと、または、きちんと籍を入れることですね。

群馬県の青少年健全育成条例を見てみましょう。
第35条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(なお、「婚姻した女子」は、上記の青少年の定義から除外されています)

内縁関係では婚姻したとは法律上言えませんので、条例の条文だけ見れば、条例に引っ掛かるような
気もします。

しかし、最高裁(最高裁昭和60年10月23日)では、「福岡県青少年保護育成条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。」

と解しており、婚約中や内縁関係にある場合又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は問題ないと解せるでしょう。

そうすると、あなたの場合は、純粋な夫婦として内縁関係を維持しようとしている点で、上記の「婚約中の青少年」と同様に解釈できますので、捕まることはないと思います。

ただし、みだらな性行為を18歳未満の子としたいのだが、捕まるのが嫌だからという理由で、内縁状態を偽装する場合は、捕まる可能性があると思います。

18歳未満の子との性的関係はケースによって異なっているようです。

いずれにせよ、しっかりとした夫婦生活を行なっていれば、問題ないでしょう。

あと、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられますので、やはり18歳になるまで待つのが確実でしょう。
  
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