おはようございます。


福岡県筑後市の運輸・交通事故専門
行政書士  津留ふたばです。

ご訪問ありがとうございます。    


行政書士で、遺言・相続業務をなさっている方は
けっこう多いと思います。


私もメイン業務にしてないとはいえ
ご相談を受ける機会は多く、
需要の高さを感じています。


行政書士の遺言公正証書作成支援の
関連業務として「証人」というものがあります。


遺言書を公正証書にするためには
証人が2人必要であり、その証人としての役割を
行政書士が担うというもの。



別に証人になるのは士業でなくてもいいのですが
遺言者と近い親族は証人になることができないため
遺言書案を作成した行政書士が担当するのが
スムーズ。

うちは夫婦で行政書士なので
証人2人を確保するにちょうどいい


公正証書遺言作成支援に関連しての証人、
これは日行連も行政書士の業務として認めています。


では、離婚届の証人、はどうでしょうか。


ある日、電話で
「離婚届の証人になってもらえませんか?
ネットで行政書士さんがそういったサービスを
されていると知って」

とお問い合わせがありました。


離婚協議書の作成なら承ることがありますが
離婚届の証人、というお問い合わせは初めて。


私は、離婚届の証人というものを行政書士が業
として行うということがピンとこなかったので


お電話でお話を続けながら

行政書士は
他人の依頼を受けて報酬を得て
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

を思い浮かべて考えました。

離婚届の証人って、ただサインするだけよね。
それで報酬もらうってどうなんだろう。
が出発点。

でも、実際、離婚となると誰にも相談できず
証人を家族、知人に頼みづらい方も多いだろう。
そんな時頼れるのは行政書士、かな。
困っていらっしゃるんだろうな。
というお節介心がうずうず。

実際、ネットにサービスを載せてる行政書士もいる
っておっしゃってるし問題ないんだろうな。
という短絡的な考え。


短い時間でこれらのことが頭を一周しました。


その次に

夫婦なら、相手の署名や印鑑等をもらいやすい
環境にあるので

その離婚届が配偶者の同意のもとに作成される
ものなのか(有印私文書偽造等のおそれはないか)、
の確認は必要だと感じ、
安易に証人としてサインだけして報酬を
もらうことはできないと思いました。




きちんと離婚協議書の作成を受任し、
当事者の意思を何度も確認した上でその延長として
であれば、離婚届の証人になることもありかな、
そう思いました。


ということで、せっかくお電話いただいたのですが
証人のサインだけ、というのはお断りをしました。


お困りであろう、とは思ったのですが、
ネットのサービスをご存知だったので、
逆に他に頼ることができるだろう
という思いもありました。




お電話を切った後、
早速ネットで調べてみると

離婚届の証人を業務にされてる方、
たくさんいらっしゃいました!


全国対応!のところも。

郵送で離婚届集めて、サインして郵送で返す。

困った人がいるところには、ビジネスあり。
ですね。


お恥ずかしながら、業務になることを知らず
私が色々考え過ぎてしまっただけかもしれません。


しかし、業としてやるのであれば、
一通りの勉強が必須なので
今回は内容的にお断りするのも
致し方なかったかなと思っています。


行政書士の業務は幅が広くて広すぎるので
いろんな行政書士さんが、いろんなところに
目をつけてお仕事をされている。

面白い世界だと改めて思いました。