養育費の基準 | 人生に手遅れは無い!!  秋田の行政書士 金子里見事務所

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丙事務所に離婚のことでご相談があるとき、女性からのご質問で一番多いのが
養育費に関するご質問です。
しばらくの間、Q&Aという形で養育費に関係したことを書いていきます。


:夫は養育費を払うとは言っていますが、金額について話し合いがまとまりません。
  基準というものが有るのでしょうか?


:養育費の考え方としては、両親の離婚後、子供が父母のどちらかの生活レベルの高い方と
  同じ水準の生活ができるというのが基本です。
  
  実際に決めるには、少し複雑な計算が必要なのですが
  東京家庭裁判所というところでは、それを基に養育費算定表を発表しています。
  http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf

  これはあくまで参考ですので、父親がもっと出せる(出したい)という場合は
  もちろん支払ってもらうことができます。
 
  実際「離婚後、自分の生活が厳しくなっても子供のため」
  と結構な金額を支払っているお父さんもいらっしゃいます。

  まずは、収入や財産を確認し、お互いによく話し合うことが大切です。
  話し合いがまとまったら、必ず公正証書にしておきましょう。
  
  話し合いが調わない場合、調停という手段もありますが
  数ヶ月調停に時間を費やしても
  結果として、自分の主張が通らないということも有り得る
  ということも考えておかなくてはいけません。
 
  ただし、養育費は別れた奥さんではなく
  子供がもらう権利があるものだ、ということをお忘れなく。