お墓には、どこの誰まで入ることができるのか | 行政書士加茂昭人のブログ

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札幌市白石区北郷の行政書士事務所です。
お墓の手続き相談・代行、建設業許可関連、運送事業許可関連、
その他、官公署の許可申請を取り扱います。

 

 

   みなさん、こんにちは!今回のテーマは、「お墓には、どこの誰まで入ることができるの

 か」です。

 お墓へ遺骨を埋葬するのに、原則として承継者と墓地運営者の許可が必要です。また、墓

 地によっては、「使用者からみて6親等以内の血族もしくは、3親等以内の姻族」までと埋

 葬できる範囲が決められているところがあります。ルールがある墓地については、その規

 則に沿って埋葬する必要があります。つまり、整理して書くと、お墓は、承継者と墓地運

 営者の許可、墓地や霊園のルールに則った親等まで埋葬できるということです。

 ちなみに3親等以内の姻族とは、自分からみたそう祖父母や甥っ子、姪っ子、ひ孫とその

 配偶者までが、範囲です。血族の6親等は、6世代を隔てている関係になるので範囲はもっ

 と広く、自分からみた従兄弟姉妹の孫もその中に入ります。実際的にはかなり遠い親戚まで

 同じお墓に埋葬することが可能ですが、いくら親しくても、赤の他人は埋葬することはでき

 ません。

 ところで、お墓にはかなり遠い血族まで埋葬することができるわけですが、墓石の下の

 スペースは限られているため、埋葬数には一応の制限があります。あふれるほど埋葬すると

 いうことは、ほとんどありませんが、万が一、スペースがいっぱいになった場合は、先祖の

 遺骨は合葬するという方法もあります。