行政書士加茂昭人のブログ

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札幌市白石区北郷の行政書士事務所です。
お墓の手続き相談・代行、建設業許可関連、運送事業許可関連、
その他、官公署の許可申請を取り扱います。

 

 

   みなさん、こんにちは!今回のテーマは「宗派が違うということだけで、埋葬を拒否され

 るのか」です。結論から言うと、お寺は、宗派が違うとか檀家でないというだけで、埋葬

 や埋蔵を拒むことはできません。お寺の境内にある墓地である寺院墓地は、共同墓地と異

 なり、そのお寺の宗教活動と深い関係があり、その経営は宗教活動の一環と言えるでしょ

 う。であればお寺に対し、寺院墓地の宗教性を全く認めないわけにはいきません。

 従来のお寺とは、特定の宗派の檀家が集まってこれを維持してきたものといえます。その

 お寺の宗教活動は、檀家のためを含め、その信仰の宗派に添った活動をすべきだ、という

 ことになります。その反面で、墓地については、その管理者は、正当の理由がなければ、

 埋葬・埋蔵などを拒んではならないとされています。

 墓地については、公衆衛生上の見地などから、公的な使命がありその点からこういう法律

 の規定があるのです。そこで、この公的な立場からの規定と、お寺の宗教的立場とを、どう

 調和したらよいのかという問題が起きてきます。現在の有力な判例では、お寺は宗派が違う

 とか檀家ではないということだけで埋葬を拒否することはできないとしています。その上で、

 ただし、お寺は、その埋葬・埋蔵をするにあたっては、そのお寺の宗派に従った儀式を行う

 権利を持っているとし、その儀式を拒否するような埋葬・埋蔵の要求を拒否することは、正

 当な理由となる、といってます。つまり、埋葬・埋蔵などを要求する側は、そのお寺の宗派

 の儀式に従わなければならないというわけです。