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行政書士加茂昭人のブログ

札幌市白石区北郷の行政書士事務所です。
お墓の手続き相談・代行、建設業許可関連、運送事業許可関連、
その他、官公署の許可申請を取り扱います。

 

 みなさん、こんにちは!今回のテーマは、「自分の家の庭にお墓をつくれるのか」です。

 自分の家の庭の隅に墓を建てることは、現在では、まずできません。墓というのは死体の

 埋葬やお骨の埋蔵をする施設のことで、法律上は墳墓といいます。この埋葬、埋蔵は墓地

 以外で行ってはならないことになっています。また、墓地経営には知事の許可が必要です。

 そして現在では個人の庭を墓地にする許可は出ません。山間僻地については、わずかに例

 外があり得るようです。なので、庭の隅に墓をつくることはできないです。

 ただし、死体や焼骨に関係のない、慰霊碑なら作ることに制限はありません。これは、法

 的にお墓、つまり墳墓ではないからです。また、法的に墓でさえなければ、呼び名として

 お墓と呼ぶことも勝手です。ですから遺体・遺骨は別の墓または納骨堂に埋葬・埋蔵して

 おき、庭には慰霊碑を置くということなら法的に可能です。

 死体や焼骨に関係のない遺髪はどうでしょうか。法律では、「(死体の)埋葬又は焼骨の

 埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない」と定めているが、たとえば遺髪は死体でも

 なく焼骨でもないから、どこへ収めようと埋めようと、法律上の規則はないし自由です。

 爪や写真も同じです。また、戦死者のように国から渡された遺骨箱の中に名を書いた紙し

 か入っていなかったということも多いが、そのような紙や木札なども同様で、それらを納

 めた石塔などを自分で、お墓と呼ぶことも自由だし、石に「○○の墓」と彫ってもかまわ

 ないのです。