みなさん、こんにちは、行政書士のふるはし ひろみです。
今日は著作権登録についてのお話。
著作権とは?
「著作物」とは、法律上「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。(著作権法第2条第1項第1号)
また特許権や実用新案権と違い、権利を取得するための登録手続きを要せず、著作物(作品)を作った時点で自然に発生します。
著作権は登録することができます
著作権は登録しておくことができます。「実名の登録」、「第一発行(公表)年月日の登録」、「創作年月日の登録」「著作権・著作隣接権の移転等の登録」、「出版権の設定等の登録」等で文化庁に登録申請を行います。
著作権の登録申請は行政書士がお手伝いできます
登録できる著作物とは?
繰り返しになりますが、著作物とは「思想又は感情を表現したもの」ですから、アイデアを保護するものではありませんここはとっても重要です
例えば、物語のあらすじのアイデアとかちょっとした発明(創意工夫)のアイデア等は著作権では保護されず、創意工夫した部分を「実際に表現した形」として文章や図面に起こした場合、その「文章」や「図面」が著作物として保護されるわけです。
そのため、アイデアを説明した文章や図面の模倣や改変等について権利行使ができますが、他人が文章や図面を見て同じものを作ったとしても権利行使はできないことに注意が必要です。
さて、長くなりましたので、次回は「第一発行(公表)年月日の登録」を例にとって著作権登録手続きのお話をしていきたいと思います
お楽しみに