みなさん、こんにちは
行政書士のふるはし ひろみです。
ついに「技能実習制度」が廃止され、「育成就労」の創設を柱とする入管難民法改正案が閣議決定されました。
税金や社会保険料未納の永住権取消についての内容も含まれています。
そういえば3月15日は確定申告の期限でしたね
国会議員の方々を拝見していると裏金作ってないでちゃんと仕事しろよ、納税もしろよ、思うところはありますがやりましたよ、ちゃんと 偉いね、日本人って
国民や在留外国人だってまじめに納税してますよということだけ申し添えます
第一発行(公表)年月日の登録
さて、前回に続き著作権登録の話。第一発行(公表)年月日の登録について、です。
第一発行(公表)年月日の登録とは、著作物を最初に発行(公表)した年月日を登録すること、です。
発行日について争いがある場合、著作権を主張する側が第一発行(公表)年月日の証明をする必要があります。
しかし、この登録を受けていれば、登録されている年月日に著作物が発行(公表)されたものと推定されるため、証明する必要がなくなります。
登録の要件とは?
第一発行(公表)年月日の登録を行える著作物は【発行(公表)】されたものでなければなりません。
この発行(公表)の方法は、著作物が複製されたものが譲渡される方法でも、上演や演奏、公衆送信、展示して公衆に提示する方法でもOKです。
ただ、実務上はおおよそ50部以上の譲渡や頒布、または50人以上が公演等で著作物を見たり聞いたりしたことを第三者に証明書を提出することで証明してもらう必要がありますが、著作物の種類等によっては部数や人数が足りなくても要件を備えると認められる可能性がありますので、詳細は文化庁に問い合わせるとよいでしょう。