みなさん、こんにちは飛び出すハート

行政書士のふるはし ひろみです。

ついに「技能実習制度」が廃止され、「育成就労」の創設を柱とする入管難民法改正案が閣議決定されました。

税金や社会保険料未納の永住権取消についての内容も含まれています。

そういえば3月15日は確定申告の期限でしたね不安

国会議員の方々を拝見していると裏金作ってないでちゃんと仕事しろよ、納税もしろよ、思うところはありますがやりましたよ、ちゃんと真顔 偉いね、日本人って

国民や在留外国人だってまじめに納税してますよあせるということだけ申し添えますチョキ

 

第一発行(公表)年月日の登録

さて、前回に続き著作権登録の話。第一発行(公表)年月日の登録について、です。

第一発行(公表)年月日の登録とは、著作物を最初に発行(公表)した年月日を登録すること、です。

発行日について争いがある場合、著作権を主張する側が第一発行(公表)年月日の証明をする必要があります。

しかし、この登録を受けていれば、登録されている年月日に著作物が発行(公表)されたものと推定されるため、証明する必要がなくなります。

登録の要件とは?

第一発行(公表)年月日の登録を行える著作物は【発行(公表)】されたものでなければなりません。

この発行(公表)の方法は、著作物が複製されたものが譲渡される方法でも、上演や演奏、公衆送信、展示して公衆に提示する方法でもOKグッド!です。

ただ、実務上はおおよそ50部以上の譲渡や頒布、または50人以上が公演等で著作物を見たり聞いたりしたことを第三者に証明書を提出することで証明してもらう必要がありますが、著作物の種類等によっては部数や人数が足りなくても要件を備えると認められる可能性がありますので、詳細は文化庁に問い合わせるとよいでしょう。

ホームページ等に掲載する場合

ホームページ等に著作物を掲載した場合は50人以上に見てもらったことを証明するのではなく、ホームページにアップロードした時点で公表とみなされます。
ただ、著作者が必ずしもホームページや公衆送信ができる環境を有しているとは限りません。
そのため、アップロードするホームページ等は著作者のものでなくても構いません。
著作者:古木健三
 
これはアイディアを具現化した「設計図等を著作物」です。
このように公衆送信化すれば公表となります!!
後は申請書、証明書、著作物の明細書等を添付して申請しますが、申請前に文化庁著作権課にメールまたはFAXで内容を確認してもらうことができます
ちなみに登録に必要な費用3000円は収入印紙貼付で支払います。(行政書士等に依頼すると別途費用が発生します)
 
著作権登録について興味がある方は是非ご連絡ください音譜