皆さんこんにちは

行政書士のふるはしひろみです。

 

さて、2月ももうすぐ終わりです。

今年度もあと1か月ですね。

日本では4月に新年度が始まる企業が多いため、組織変更等により所属機関が変更になったり、転勤や転職等が多い季節ですねガーベラ

 

  特定技能外国人の転籍手続きは必要?

 

特定技能外国人は転職をした場合、

「在留資格変更」手続きが必要となります。

実は転職ではなく、会社の組織変更に伴う転籍等があった場合も同様に在留資格変更手続きが必要となります。

例えば、今まで勤務していた事業部が事業譲渡され、100%子会社に転籍することになった特定技能外国人については「在留資格変更」手続きが必要となります。

会社の名称が変更になった、本社所在地が変更になった場合は「在留資格変更」手続きは不要です。

ポイントは

所属する企業の会社等法人番号が

変更となるか否か

です。

組織変更などによる転籍等は会社都合であることが多いため、特定技能外国人本人は「在留資格変更しなきゃ!」

という認識がありません。

所属機関側で周知をしていただけるとありがたいです。

 

外国人雇用についてのアドバイスを受けたい

人手が足りなくて困っているショボーン

在留資格について相談したい

ぜひ古橋洋美行政書士事務所までお問い合わせください