みなさん、こんにちは。行政書士のふるはし ひろみです。
もう、クリスマスやおせち料理の予約が始まってますよ
コロナウイルス感染症が蔓延しだしてから【特定活動】という在留資格と仲良くなりました。
帰国困難者の【特定活動】やら、特定技能に変更するための準備期間【特定活動】やら。
そもそも【特定活動】という在留資格は他に規定されている在留資格に該当しない活動をまとめたもので【法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格】を言います。
2019年5月に【特定活動46号】が新しく追加されました。
比較的新しいためか、取得のハードルが高いためか、実際この在留資格を有している方は見たことなかったのですが、お会い出来ましたよ、【特定活動46号】の方
私の中ではレア度が高い在留資格なので、興奮してしまった
特定活動46号
日本の大学を卒業、又は大学院を修了し、高い日本語能力を持つ方に付与されます。
大学は4年制大学が対象で短期大学は対象外です。
日本語能力はN1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が必要
契約形態は常勤職員であり、所属機関は指定書に記載があるため、転職時には在留資格変更が必要
仕事内容は大学等で学んだ専門知識を活かす業務を行う一方で一般的なサービス業務や製造業務等にも従事できるものです。例えば、製造業の企業で、日本人管理者の指示を実習生や特定技能外国人等に外国語において伝達、指導しつつ、自らもライン業務に従事する、等が考えられます。
ちなみに、特定活動46号の方の扶養を受ける方に与えられる在留資格は「特定活動47号」です。
申請、やってみたい。