皆さん、こんにちは。行政書士のふるはし ひろみです。

 

明日は月に1度の著作権勉強会で静岡に行きます。

元々行政書士になる前はソフトウェア開発会社で営業&営業事務をしていて、契約書を読む機会がありました。

プログラムの著作権を勉強し始めたのがきっかけで今に至っています。

 

著作権と言えば、知的財産権の一つですから弁理士さんのお仕事のイメージがありますが、実は私たち行政書士のお仕事でもあるのです。

今は皆さんがこのようにブログを書いたり、ホームページを持つ時代。

著作権は身近にある権利であるが故、侵害しやすい権利でもあります。

最近は契約書を作成する際、必ず知的財産権、著作権の扱いの条文を入れます。

著作権の事を知らないと、必要な条文が契約書内に書けず、お客様にご迷惑がかかってしまいます。

明日は私の発表の番。

個人のブログにアップロードされた画像を無断でダウンロードして加工し、使用したため損害賠償請求事件になった判例研究です。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/087720_hanrei.pdf

著作権で不明な事がありましたらお問い合わせくださいね。

お待ちしております。