こんにちは。行政書士のふるはし ひろみです。
最近寒さも和らいできました。
春ですね。
知的財産というと弁理士さんのお仕事だというイメージがあります。
実は私たち行政書士も知的財産のお仕事が出来ます。
何かの発明をして特許を取りたい!と言う場合には弁理士さんにお願いして特許庁に申請を出してもらいます。
このようなお仕事は行政書士ではできません。
しかし、取得した特許を他社に使用させる契約書の作成は行政書士が出来ます。
と言うように、昨日は静岡市で
「行政書士が出来る知的財産の業務」
についてお勉強してきました。
まずは特許庁のご担当者から
「知的財産権とは。」
の説明をしていただき、後半に私たち行政書士がどのようにかかわってお仕事が出来るのか、について勉強しました。
例えば「著作権」等は行政書士のお仕事です。
LINEのスタンプやデジタルカタログ等、ホームページ等で公開している企業もあるかと思います。
そのような時、自分が作ったLINEスタンプの権利、どう守りますか?
デジタルカタログの写真を流用されたとき、どうしますか?
デジタル時代、どなたでも自身の作品をインターネット上で紹介できます。
ただどなたでも他人の権利を侵してしまう危険と隣り合わせなのです。
また技術や営業情報等の流出も企業にとっては命取り。
どう守っていくか、お悩みの方、一度行政書士にご相談くださいね。
きっとお役に立てます。