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皆様、お元気でしょうか。

9月16日のブログで、相続等の豆知識⑨「暦年贈与」について書かせて頂きました。

 

生前贈与をお考えの方は、本ブログもご一読ください。本日は、

 

相続等の豆知識⑩「暦年贈与その2(贈与契約書について)」です。

 

税金地獄が益々ひどくなる現在、少しでも節税に心掛けることは大切なことです。

 

暦年贈与で気づいたことは、年間110万円を超えても310万円までは贈与税の税率が10%であり、将来相続税で支払うよりも有利になるケースもあるということです。贈与税の税率は10から55まであります。詳しくは専門家である税理士さんにご相談下さい。いくつか注意点を挙げてみます。

 

①       故人(贈与者)が一方的に渡しているなど実質的に贈与になっていない場合、名義預金と指摘されることがある。

→贈与税が掛かってしまうことに

※名義預金とは、銀行口座の印鑑や通帳を贈与する人が持っていて贈与したことにならないことを言います。将来相続税が掛かることになることもあります。

 

②       暦年贈与する場合は、贈与契約書をお互いに作っておく。

贈与も契約なので、贈与者と受贈者の意思の合致が必要。税務署に対して贈与をしたという証拠にもなる。

 

③       金融機関にやり取りの情報が記録されるので贈与するお金は手渡しではなく、口座振り込みにする。

 

④       気前よく贈与しすぎて、今度は自分たちの老後資金が亡くなってしまうといったことにならないように注意。

 

当事務所では、9月30日(土)午後にUR金山団地集会所(福岡市城南区金山団地)で遺言相続無料相談会を開催します。近隣の方の参加もできますので、携帯電話080-6418-8169までお問合せください。

 

今年3月に福岡市営地下鉄七隈線が博多まで延伸し、地下鉄金山駅からJR博多駅まで約20分で行けるようになりました。

 

地下鉄七隈線金山駅入口です。↑

 

 

地下鉄七隈線です。↑