相続・遺言の御相談は・・・

相続てるくに行政書士事務所

行政書士清水真一へ

TEL092-406-3101

福岡市中央区輝国2丁目13番5号

 

HPはこちらからどうぞ。

 

皆様、お元気でしょうか。

今日9月18日(月)は敬老の日ですね。私の父母、義父は既に他界し、残るは義母のみとなりました。その義母は現在入院中です。早く元気になって欲しいと思います。

 

ところで、来月10月より消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式制度)が始まります。

 

消費税の納税額は、原則として課税売上に係る消費税から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。(仕入れ税額控除)    
                   
課税売上            
                   
消費税 課税仕入れ等            
                   
消費税=(課税売上―課税仕入れ等)×10%          
                   
この仕入税額控除ですが、例えば、電力会社の請求書には、電気料金X円(うち消費税等相当額Y円)
となっており、(うち消費税Z円)とはされていません。何故消費税となっていないのでしょうか。
この質問は、国税局主催の記帳講習会に参加した時に講師の税理士の先生が発せられたものです。
答えは、電力会社が納入している税金は、消費税Z円ではなく、それよりも安い消費税相当額Y円
だからだと思います。              

 

     

最後に、福岡県弁護士会が作成されたインボイス制度についての新聞記事を載せたブログを貼り付けておきますので、参考になさってください。こちらの方が分かり易く解説してあります。

 

 

 

 

みんなで力を合わせて、高齢の年金生活者にも不利な消費税引き上げに反対していきましょう。

 

木槿(ムクゲ)です。