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皆様、お元気でしょうか。
今回は相続等の豆知識⑨「暦年贈与について」
です。
相続税の分野になりますが、令和5年春、「令和5年度税制改正法」が成立しました。以下分かりやすいように解説していきますのでお付き合いください。税金の知識がないと今後不利になることもあります。生前贈与に関する記事です。
「被相続人が亡くなる直前の3年」だった「持ち戻し」の期間が、将来的に「亡くなる直前の7年」まで延長されるようになりました。「持ち戻し」とは、生前贈与していた積りが、被相続人が死んだ時に、相続財産に組み込まれて相続税が掛かるようになることです。
そもそも「暦年贈与」とは毎年一定の額のお金を親族に贈与できる制度でした。年間110万円までは贈与税が掛からず、申告も必要ありませんでした。今年の税制改正で、今後は相続税が掛かるケースが多くなります。
今年中に暦年贈与した分は、2027年(令和9年)年まで生き延びれば、絶対に持ち戻しの対象にはなりません。今年は暦年贈与を活用するための「最後のチャンス」なのです。子どもが何人いようと一人110万円まで無税で贈与することができるのです。
(参考資料)
知っていますか?「贈与の大改悪」まであと6ヵ月
(週刊現代2023.5.27号)
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今日9月16日(土)の午前中は、笹丘公民館(福岡市中央区)であった「男の料理教室」に参加しました。作った料理は持ち帰りました。時間の制限があり、会食よりも料理に専念したいという意見が多いようでした。以下料理の写真です。
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A: | しらすとキャベツのペペロンチーノ | ||||||
B: | おきゅうとの和えもの(おきゅうとは、博多の特産です。) | ||||||
C: | ポークソテーマスタードソース |