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皆様、お元気でしょうか。

9月に入り、秋祭りの時期になってきました。福岡市東区の筥崎宮では12日から18日まで「放生会(ほうじょうや)」が行われています。万物の生命を慈しみ、秋の収穫に感謝する祭りです。

 

 

 

 

今回は「相続等の豆知識⑧「付言事項について」です。

 

遺言に付言事項を付けておくことで、相続人に遺言者の気持ちを伝えることができる場合があります。付言事項についての要点です。

 

① 相続人を法的に拘束する力はありませんが、遺族に遺言の趣旨を理解させることができます。

② 決まった形式がなく、自由に記載することができます。

③ 混乱を避けるために、法定付言事項と明確に区別して記載するとともに、法定遺言事項と、内容が矛盾しないように注意する  必要があります。

 

「付言事項」の例です。

 

(付言事項)

 家族のおかげで幸せな人生を過ごすことができた。本当に今までありがとう。毎日を支えてくれた妻のA子に一緒に築いた自宅の土地と建物を残す。長男の一郎には金融資産を残すので納得して欲しい。

 これからも家族仲良く過ごすことを願っている。

 

このような感じで書かれると良いと思います。書き方についてのご相談も承ります。

 

当事務所では、来る9月30日(土)午後に金山団地集会所(福岡市城南区金山団地)において、遺言相続無料相談会を開催します。団地にお住まいの方のみならず、近隣の方の参加もできますので、当事務所までお問い合わせください。お待ち申し上げております。近くには、コインパーキングもございます。