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皆さま、お元気でしょうか。
今回は「相続等の豆知識④ 遺留分について」です。

前回「相続等の豆知識③ 嫁への相続(2/2)」の記事の中で、『嫁への特別寄与料には2割加算された相続税が掛かる場合があります。』と書いていました。嫁(息子の配偶者)は相続人ではないので、相続税よりも高額の贈与税が掛かることになります。訂正致しますので宜しくお願い致します。

遺留分について

ここからが今日の本題です。遺言で、相続人が何人かいて特定の人にのみ多く相続させ、他の相続人が持つ遺留分(相続人に必ず残さなければならない一定の割合)を侵害していた場合、遺言を書いた人が亡くなった後、遺贈を受けた人(この場合法定相続分以上の相続をした人のことです)が他の相続人より遺留分侵害額請求をされることがあります。「私は最低限もらえる分ももらってないのよ。あなたはもらい過ぎでしょ?」と言われることもあるのです。したがって、遺贈を受けた人と相続人が揉めないように遺言を書く時は、相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈することが必要です。

例を挙げて説明します。
Aさん(80歳)は、5年前に配偶者を亡くしました。子が2人だけいます。(子1、子2とします。)
資産は銀行預金のみで、総額4000万円だとします。Aさんは事情があって子1に3500万円、子2に500万円相続させるという内容の遺言を書いたとします。
法定相続分は子1、子2ともに1/2です。

 

 

子2の遺留分(その相続人に必ず残さなければならない一定の割合)は、
1/2 × 1/2 = 1/4 です。
(子2の遺留分は法定相続分1/2の1/2になります。)

 

 

4000万円 × 1/4 = 1000万円 が必ず残さなければならない金額となります500万円では不足するので遺留分侵害額請求をして取り戻すことができます。この場合の請求は子1に対して行います。

このような遺言にした事情を遺言者が付言事項として額の少ない子2が納得する形で残すことも必要になるでしょう。

遺言者は子2が遺留分侵害額請求をしないように遺留分の放棄を子2に求めることができます。相続開始前であっても家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができます。(民法1049条①)

いろいろとお考えのことと存じます。当事務所ではご依頼様のご要望に合わせて最良の提案をさせて頂いております。