ご来読、有り難うございます。日本橋行政書士あおき法務事務所、たぶん所長の青木です。
離婚とか婚姻の相談の際に、本籍地と違う役所に婚姻届・離婚届を出すと言う方には戸籍謄本の話をします。というか、していました。本籍地以外の自治体に提出する時は、わざわざ本籍地発行の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出も必要だったのです
先週、離婚届を直ぐに出したいと仰る方がいたので、戸籍謄本は取り寄せてますかと尋ねると、3月から不要になったみたいですよって言われて、、、え~~~ホントですか
離婚届の説明にも書いてありましたって見せて頂くと、それまでの戸籍謄本が必要ですという記載に二重線が引かれてあり、不要になりました的な記載がありました
あら~、いつの間に~、そうかそうか広域交付制度がスタートしたから確認が取れるのか~、そうだったか~
説明する側の僕が説明を受けてしまった
東京産まれ東京育ちでも本籍は親の実家のままという方も多いですし、地方出身者でもいつまでいるか判らないマンションよりはと婚姻届けの際の本籍を一方の実家の住所にしてある方もいます
なので、離婚の際に一手間が必要だったのですが、3月から不要になってたのか~。近場の役所に提出しやすくなって良かったですね
戸籍謄本を取り寄せるとタイムラグが出るので、明日中に実家に婚姻届けを出しに行きますっていう方もいたりしたのだが。マイナンバーカードを持って無いか、オンライン連動してない自治体なのかなーとか思ったりもして
少し前に、近くの自治体で遠くの本籍地の戸籍謄本が取れますよーって書いた後に、それを読んだ方から、あれはその場では貰えないって言われましたって言われた事があって、、、何でオンラインで繋がっていてプリントアウトするだけじゃないのとか思ったのですが、各自治体によって運用が違うみたいです
本籍地の市町村に確認してから交付するみたいで、後日交付になったりもするらしい。マイナンバーカードでコンビニで取った方が早いやんけww
でも、記念日を想定して婚姻届を提出にいったら戸籍謄本が無くてミスったとか、今すぐ離婚届を出したいと思って窓口で戸籍謄本が無くて離婚できなかったとかは無くなるのね
知ってて良かった~
では、また