個人事業主は「事業を行っている」という点で、サラリーマンとは税金の扱いが異なる場合がありますので、注意が必要です。
生命保険に加入した場合
一般の会社員と同じで、保険料は生命保険料控除の対象。
死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等は、相続税、所得税、贈与税の対象となる、
保険料を経費にすることはできない。
火災保険、自動車保険に加入した場合
店舗の火災保険、仕事で使用する車両の自動車保険は、事業に必要な損害保険料として経費にできる。
保険金を受け取った場合は、事業所得に含めなくてよいので非課税となる。ただし、損害保険や搭乗者傷害保険の死亡保険金は、生命保険と同様の扱いとなる。
本人の傷害保険に加入した場合
被保険者が個人事業主本人の場合、保険料を経費にすることはできない。受け取った死亡保険金、満期返戻金、解約返戻金等は、生命保険と同様の扱いとなる。
使用人の傷害保険に加入した場合
個人事業主が使用人を被保険者とする傷害保険に加入した場合、事業上の経費にできる。
給付金などを受け取った場合は非課税となる。
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試験問題を見つつ、「法人契約の生命保険」についてまとめようかと思っていたところ。。。何年か後には役に立ちそうな情報に引っ張られてしまい、今日のお題となりました。
個人(サラリーマン)、個人事業主、法人では税金に関して、いろいろな相違があります。
サラリーマンをやっていると、年末調整等々で会社がぜーーーんぶやってくれているので、税金とかあんまり意識したことないですよね。
このおかげ(?)このせい(?)で、日本は金融リテラシーが低いと言われているそうです。
自分が労働の対価としていくら稼いで、税金としていくら支払って、何が控除の対象となるのか。等々、社会人になったとき一般教養として勉強すべきだったと今更ながら思います。
誰も必要な知識だと教えてくれなかった。。。
会社もTOEIC600点を新入社員の課題にするより、FP2級を課題にすればいいのにと思ってしまう今日この頃です。
金融関連の会社はFP試験必須なのでしょうか?そういう点ではうらやましい。
より良い人生を歩むために、若い人たちにもっとお金の勉強をしてほしいと切実に思います。
何か少しでもお役に立てることはないのか、と考えることが、わたくしの人生後半戦の課題の一つと考えています。
本日はここまで。