【私の考える内容証明】

損害賠償や、督促など、相手方に対し、企業として、通知をしたい。

このような場合、お手紙、しかも、内容証明郵便で送るのがよい場合が多いです。

なぜならば、こちらが伝えたことにつき証拠が残るからです。

もちろん、心理的プレッシャ―も期待できます。

なお、私も数多く内容証明を作ってきました。

ただ、内容証明だとまずい場合も実はあります。

たとえば、内容証明のせいで無用に相手を「逆ギレ」させ、本当は互いに合意できたものが裁判しか無理になったら困るでしょう。

その場合は、

①特定記録郵便、

②簡易書留、

③一般書留(配達証明書付)、

④普通郵便、

⑤赤い原稿用紙でない形の内容証明、

⑥「怖い文面」か、「納得していただける文面」か、

など、これまでの私の状況分析ノウハウや、「空気を読む」ノウハウなどを駆使させて作成させていただきます。